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会社設立の方法が新会社法で簡単に!独立開業マニュアルサイトトップ >資本金 >>会社設立の資本金を振込み通帳コピーを・・・

会社設立の資本金を振込み通帳コピーを・・・

新会社法が制定される前は、会社設立のための資本金は、金融機関に手数料を払って出資払込金保管証明書を発行してもらわなければなりませんでした。しかし新会社法ではもっと簡単になり、定款の認証を受けたら資本金である出資金を個人口座に振込み、その通帳コピーが証明書がわりになることになりました。

このときにはまだ登記も済ませていないので、会社名義の銀行口座はありませんから、発起人の個人の普通預金口座に振込むことになります。この通帳をコピーしたものが、資本金が払い込まれたことの証明になり、登記の申請をするときの必要書類になります。こんなところも会社設立が手軽になったところかもしれませんね。

ちなみに通帳をコピーするにもやり方があるようです。まずは通帳の表と裏表紙を開いてコピー。次に表紙を開いてコピー。そして出資金が振込まれているページをコピーします。発起人が複数いる場合は誰か1人の個人口座に個人名がわかるように振込みます。この場合の口座の持ち主も同じように個人名がわかるように自分の口座ですが振込みます。

そして「払込証明書」を作成。これには払込金額の総額、払込みがあった株式数などを記載し、代表者の住所・氏名・捺印をします。これは発起人が1人に場合でも作成することになる。

尚、募集設立の場合は従来どおりのやり方で、金融機関に出資払込金保管証明書発行してもらうことになります。

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